まず海外に来てから発症した病気、怪我そして事故が対象なので、既往症は対象外なので注意が必要だ。
詳しくは保険会社へお問い合わせをするか、保険証券の約款を確認してはいかがだろうか。
国民健康保険は、タイの医療費に対しても給付あり 。
既往症も含む日本国で定められた病気や怪我が対象。
タイで10割負担だが日本に帰国後に7割還付
(自己負担3割の場合。但し日本の国民健康保険が認める医療・金額の範囲についてのみ)
タイ現地の治療費はいったん支払い、国保専用用紙の一枚目に医師の診断内容を記載してもらい、二枚目には医療費の内訳を記入してもらう。
日本に帰国した際に、タイの病院で記載してもらった、「診療内容証明」と「領収明細書」に和訳をつけて市町村の窓口に申請し給付を受ける。
請求期限は医療費の支払いを行った日の翌日より2年以内なので注意が必要だ。
※タイへロングステイ・長期滞在をする前に区市町村の窓口に問い合わせをしておこう。
タイの病院で治療費を支払うも参考してほしい。
ロングステイの相談お待ちしております。