タイ ロングステイでの税金
一般に税金は、その所得の内容やその国の居住者であるのか、非居住者であるのか、または永住者であるのか、非永住者であるのかなどによって課税の規定が異なってくる。
海外居住者でも日本における納税の義務がある。
所得税、住民税、固定資産税、自動車税など・・・
ロングステイ期間中でも所得税がかかる例
年金に対する課税
不動産賃貸収入に対する課税
いずれの所得も課税を源泉徴収される場合があるが、確定申告書を提出することで、税金の還付を受け取ることができる。
住民税
1月1日に住民票がある市町村の住民税が課税される。
1月1日時点で住民票がない場合は住民税が課税されない。
納税について
納税に関しては、納期限が定められているので、日本を長期不在となる場合は、納税代理人(親族など)を選出し納税業務を代行してもう必要になる。
相続税
日本国内、タイ国内を問わずもらった財産がすべて課税対象になる。
もらった財産のうち、日本国内にある財産だけが課税対象になる。ただし次の要件すべてに当たる場合はタイにある財産も課税対象になる。
★日本国籍を有している。
★被相続人または相続人が5年以内に日本国内に住所を有したことがある。
相続・贈与によって財産を受取る者、財産を渡す者の双方が5年を超えてタイに滞在している場合には、タイの財産に対しての相続税・贈与税は課税されない
タイ居住者の場合、タイに源泉のある所得は純年間所得に対して0~37%の累進課税となる。
税率は次の通り。
課税対象額 | 税率 |
0~150,000THB | 0% |
150,001~500,000THB | 10% |
500,001~1,000,000THB | 20% |
1,000,001~4,000,000THB | 30% |
4,000,001~ | 37% |
主な控除は下記の通り
・基礎控除(雇用または著作権から得る所得)40%。ただし、6万バーツが上限。
・本人控除 3万バーツ
・配偶者控除 3万バーツ
・児童控除 1.5万バーツ/人(最高3人まで)
・両親扶養控除(60歳以上、所得制限有) 3万バーツ/人
付加価値税いわゆる消費税だ。タイの消費税は7%
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