タイの観光ビザ取得(ツーリストビザ)

タイ観光ビザ取得 申請代行
タイ観光ビザ取得 申請代行

タイで滞在するにはビザ(査証)が必要だ。

タイの入国管理局でスタンプを押されて初めて滞在する資格を持つことができるのだ。

外国人が日本で滞在する時の管轄が法務省入国管理局になるのだが、タイでは警察庁入国管理局の管轄になる。

ビザの種類 目的 期間
ノービザ 30日以内の観光 30
ツーリストビザ 31日以上の観光 60
ノン・イミグラントビザ   ビジネス(B) 90
留学(ED) 90
家族(O) 90
年金(O) 90
ロングステイ(O-A)   1年
イミグラントビザ   永住 

 

タイ ビザの種類

ノービザ

日本人の場合、パスポートさえあればビザ免除で30日以内の短期滞在ができる。

またノービザ30日滞在者が一回限りで30日間延長可能、つまり計60日滞在可能になりました。

入国管理局の窓口で申請書類とパスポートとパスポートのコピー、写真一枚(4×6㎝)そして1900Bが必要。

なお最近はビザ関係は変更がたびたび行われていますので注意が必要です。2016年12月現在

観光ビザ(ツーリストビザ) 

日本の領事館でタイの観光ビザ(ツーリストビザ)を取得する方法

 

観光ビザの有効期間

シングルエントリー:3カ月間 シングルエントリーの申請料 0円 (2016年12月1日から2017年2月28日)

※シングルエントリーは最大180日まで延長が可能

 

マルチプルエントリー:6カ月間 観光ビザ申請料 マルチプルエントリーの申請料  22,000円

※マルチプルエントリーは最大270日まで延長が可能

1回の入国での滞在可能日数は60日以内。

そしてタイ入国管理事務所において延長許可申請ができる。

 

タイ 観光ビザ(VISA) 申請に必要な書類

 

1. 有効な旅券 (有効期限が6ヶ月以上有効なもの、査証欄の余白部分が1ページ以上あるもの)

 

2. 申請書   全ての欄を記入し、申請者が署名したもの

申請書(Application for visa)ダウンロードは こちら (SAMPLE)

 

3. 申請者カラー写真1枚(3.5×4.5cmサイズ)*申請書に張り付けてください

 

4. 航空券または予約確認書コピー

**申請者名、便名、タイ入国日、出国日の記載必要

**日本国籍者は、1回もしくはそれ以上の渡航回数分。外国籍者は、全ての渡航回数分。

 

5. 経歴書全ての欄を記入し、申請者が署名したもの

経歴書(Personal History) ダウンロードは こちら

 

6. 銀行残高証明書原本  **日本円表記可

■シングルエントリー申請者:少なくとも一人20,000バーツ相当、家族で40,000バーツ相当以上の残高があることが証明できること

■マルチプルエントリー申請者:少なくとも一人200,000バーツ相当の残高が6ヶ月以上* あることが証明できること

(銀行が発行した残高証明書のみ)*申請日より過去さかのぼって6ヶ月分の銀行残高証明書

*学生でない成人は本人名義の預金残高証明書が必要

*家族名義の預金残高証明書を使う場合は、申請者との家族関係を証明する公的書類(戸籍謄本原本・住民票原本 等)を添付すること 

 

7. 詳細な行程表もしくはタイへの渡航の目的を説明した文章

◆弊社に依頼する場合 フォーマットとサンプルをメールにて送ります。

 

8. その他の必要書類書類(下記A、B)

A. 職業を証明する書類

a. 会社員;① 在職証明書原本、② 休職(休暇)証明書原本、③ 会社登記簿謄本原本

b. 会社経営者/自営業;会社登記簿謄本原本

c. 学生;学校発行の在学証明書原本

d. 年金受給者;年金証書原本及びコピー、受給年金額がわかる書類

e. 主婦;婚姻証明書(戸籍謄本)及び 配偶者の旅券コピー、在留カードまたは外国人登録証書

f. 20歳以下の子供;戸籍謄本または親と子の関係がわかる書類、保護者の英文身元保証書原本と正式な署名をした保護者の旅券のコピーまたは免許証のコピーと身元保証書(Guarantee letter)

B. 宿泊先についての書類

g. ホテルの予約確認書

(**日本国籍者は、1回もしくはそれ以上の渡航回数分。外国籍者は、全ての渡航回数分)

h.アパート・マンション・コンドミニアム所有者は契約書のコピー

**住所、名前、契約期間などの詳細が書かれているもの

i. タイの保証人からの手紙 (タイにいる知人・友人宅へ宿泊する方)

j. タイの保証人の身分証明書写し (タイにいる知人・友人宅へ宿泊する方)

k. タイの保証人の労働許可証写し (タイにいる知人・友人宅へ宿泊する方で、タイ在住者がタイで正規就労する外国籍者の場合)

身元保証書(Guarantee letter) ダウンロードは こちら

身元保証書はパソコン上でタイプすることができます。

必要な情報を空欄にタイプして下さい。英語でタイプし、大文字を使って下さい。

大使館は作成した申請書はインクジェットプリンターでプリントすることをお勧めします。

手書きの申請書も受け付けることが出来ますが、ビザ申請時にお時間をいただく場合があります。

 

 

※大使館は外国語の書類をタイ語または英語に翻訳を要求することがある。それらの書類は日本または書類発行国の所轄省庁で認証を受けること。

 




タイ観光ビザ(ツーリストビザ)60日間をさらに+30日間延長するには

タイのイミグレーション
ドンムアン空港近くのチェーンワタナにあるーション

バンコクのイミグレーション(Immigration) トー・モー

ドン・ムアン空港近く,MRTチャトゥチャック駅近く

イミグレーション(政府庁舎のB棟)駅近く チェーン・ワッタナ soi7にある。

中にはコピーする場所やATM、フードコート、カフェなどある

月曜~金曜 8:30~12:00 13:00~16:30

観光ビザ延長に必要なものは

  1. 申請書(TM7 トー・モー7)←ダウンロードできる
  2. 写真(4×6cm)1枚
  3. パスポート
  4. パスポートのコピー
  5. 観光ビザと入国スタンプ
  6. 出国カード arrival/departure card(TM6 トー・モー6)のコピー
  7. 1900バーツである

      ↓バンコクのイミグレーション

90日ごとの現住所届

タイに入国後、90日を超えて滞在をする場合、90日ごとに現住所届を行わなければならない。

届け出先は入国管理局Immigration(トー・モー)あるいは最寄りの入国管理事務所で行う。

バンコクの入国管理局への行き方は↓

http://zizaizin.blog.fc2.com/blog-entry-136.html

必要書類

  • パスポート
  • 申請書(トー・モー47) ←ダウンロードできる
  • パスポートにホチキス止めがしてある出国カードarrival/departure card

なお引越しをした場合は当然住所変更をしなければならない。届出先は引越した最寄りの警察署

必要書類

イミグレーション@チェーンワタナ
イミグレーション@チェーンワタナ

タイでリタイヤメントビザ(Non-immigrant visa-O)を取得する

日本でロングステイビザ(Non-immigrant visa-O-A)を取得するのは上記を読んでいただければお分かりのようにかなり複雑だ。

そこでたいていのロングステイヤーはタイでリタイヤメントビザを(Non-immigrant visa-O)取得している。

タイでリタイヤメントビザ(Non-immigrant visa-O)を取得する手引きを紹介しよう。

※ロングステイビザは日本において取得するビザ名でタイで取得するビザ名はリタイヤメントビザということです。

ロングステイビザとリタイヤメントビザはほとんど違いはありませんがタイで取得するリタイヤメントビザのほうがはるかに簡単です。

  1. タイの銀行口座をタイで開設する。
  2. 日本に帰国後 タイにある銀行口座に送金しよう。
    • 手数料などかかってしまうので多めに送金すること(パタヤは送金証明は不要)。
    • 人数×80万バーツ必要だが、配偶者が要件を満たしていない場合はNon-immigrant visa-Oを取得すればOK!
    • ※現金を日本からタイへ持ち込む(ハンドキャリー)することもできる場合があります。詳しくはこちら
  3. 観光ビザ(ツーリストビザ)あるいはビザ無(21日以上の滞在期間残があること)タイへ入国ビザ無あるいは観光ビザでタイに入国をしたら早めにノンイミグラントビザに切り替えること。

※ノンイミグラントビザ(通称ロングステイビザ)に切り替えると365日間滞在できるようになるが、あくまでも入国日から365日間なので注意が必要だ。

リタイヤメントビザ必要書類

  • タイの銀行にて送金証明書
  • 日本からタイへ送金したくない場合→こちら
  • タイの銀行の預金通帳(原本と写し):80万バーツ以上の預金が3か月継続している必要がある。初めての場合は80万バーツ以上の預金が2カ月間でOKです。
  • タイの銀行の残高証明書:申請日の数日前に発行されたもの。
  • 写真(4×6cm)×2枚 イミグレで写真を撮ることができます。
  • TM.7(トーモー)申請書
  • 申請費用2,000バーツ
  • 預金額が80万バーツ未満の場合、年収(年金も含む)を加えて80万バーツ以上となれば可。年金の場合年金証書の英訳文署名証明書(日本大使館領事部発行)も必要。
  • 月額6万5千バーツ以上の収入(年金を含む)のある方
  • 在留届をすること
  • 90日ごとに現住所届をすること

以上の書類をそろえて最寄りのイミグレに行くと申請ができます。

バンコクのイミグレの行き方 ←筆者のブログに記載

わからないことがあればイミグレで親切に教えてくれますのでまずチャレンジしてみてください。

※日本から送金することなく直接タイへ80万バーツ以上持ち込んでもリタイヤメントビザを取得できる場合もある。

タイは担当官によって言っていることが違う。

よって確実にできるかわからないので注意が必要だ。

タイへ送金することなくタイへ直接持ち込むことができるならば、スーパーリッチなどの高レートで両替し、より多くのバーツを保有できることは事実だが、大金(当座の現金と80万バーツ)を日本~タイ~両替所~銀行へ預金するまでのリスクがあることも事実です。

※実際に筆者もタイへ行く途中100万円ほど入ったカバンを喫茶店に置き忘れたことがありました。

幸いにもカバンがちゃんと保管されていたので事なきを得ました。

リスクとは大金をいれたカバンを置き忘れたり、スリなどにあう可能性は否定できません。

80万バーツ以上の残高証明(タイ国内銀行)と通帳とそのコピーがあれば、無犯罪証明書原本、健康診断書は必要としません。

切り替えるとまず90日間くれますので、このビサが切れる1週間前になったら再びイミグレーションに行きビザの滞在期間を90日間から1年間に延長することによってはじめて1年間滞在することができます。

留学ビザを取得する

留学ビザなら1年以上タイに滞在することができる。

タイ語学校などで留学ビザを出してくれるので、タイ語取得&ビザ取得と一石二鳥なので利用している人も多い。

日本国籍をもっていれば誰でも年齢に関係なく取得できるので検討するのもよいだろう。