ロングステイの手引き①
ロングステイをする前に事前旅行をすることをお薦めする。
本格的にロングステイを始める前に一度視察旅行をしておいたほうがよいでしょう。
視察旅行ではアパート探しや日本からタイへ送金するためタイの銀行口座を開設するのがよいでしょう。
※50歳以上の退職者や年金受給者で80万バーツ以上の預金がタイ国内の銀行口座にあれば1年間の滞在許可(ビザ)がもらえます。
ロングステイの手引き②
ビザのために日本に帰ってからすることは本格的にロングステイをするなら日本でツーリストビザを取得しておくのが望ましい。
もちろん一度タイへ行き周辺国でツーリストビザを取得する方法もあります。
日本でツーリストビザを取得するのが面倒な場合 タイにノービザで入国してノンイミグラントビザを取得することも可能。
タイで開設した銀行口座に80万バーツ以上を送金。
タイへ送金するときに手数料等かかってしまうので、80万バーツを切らないように多めに送金しよう。
※夫婦の場合80万バーツ×2人それぞれロングステイビザを取得する
※あるいは夫(妻)がロングステイビザ(80万バーツ)を取得し、妻(夫)がNon-immigrant visa-Oを取得する方法もあります(滞在期間は90日(延長可))。
この場合ならば、夫婦で80万バーツの預金額ということになります。
ロングステイの手引き③
ツーリストビザを取得してタイへ再び入国したら、その滞在期間中にノン・イミグラントビザを取得すること(ノービザでタイへ入国し、ノン・イミグラントビザを取得することもできます)。
申請が受理されるとツーリストビザからロングステイビザに切り替えることができる。
ロングステイ用のビザは一般に『リタイヤメントビザ』とよばれているが正式にはNon-immigrant visa-O-Aという名称です。
リタイヤメントビザにするために必要書類がある。
ロングステイの手引き④
90日ごとに現住所届けをタイの入国管理局もしくは最寄りの入国管理事務所にする。
※90日ごとの現住所届けとはタイへ入国後90日を超えて滞在する場合、90日ごとに現住所届を行わなければならない。
必要書類
入国日から80日くらい経過したら現住所届を行おう!
手続きはすぐ終わります。
※90日過ぎた場合、自首すると2000バーツの罰金。
ロングステイの手引き⑤
1年を経過して再び更新の申請をする。
最初の滞在期間の更新の満了前にふたたび365日間の更新を行う。このときもタイに入国日から数えての計算になる。
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