タイにロングステイ・長期滞在になると考えねばならないのが、日本国内に住民票を置いておくかどうかだろう。
そこで住民票がある場合とない場合で調べてみたので参考にしてほしい。
20歳以上60歳未満の日本に居住しているひとは国民年金への加入義務がある。
(国民年金の受給権は原則25年加入で発生するが、加入年月日比例で将来受給額が多くなる。最長40年)
ロングステイ・長期滞在者 住民票が日本国内にあり→ 20歳以上60歳未満は国民年金へ加入義務あり 日本の住民税がかかる
住民票が日本国内にない場合→ 国民年金加入義務なし 日本の住民税がかからない。
※タイに居住であっても任意加入が可能
タイに住んでいる方は公的年金を直接、タイの開設済み本人口座に対して送金をしてもらうことが可能です。
手続き
年金事務所で所定の書面にタイで受取る銀行口座の内容、タイの住所などを記載して提出し、手続きを行う。
また添付書面として、タイで開設した銀行口座の内容のわかる書面を用意する。
タイで公的年金を受け取る場合には、以下のことにご注意ください。
①海外転出届: 居住地の市町村に「海外転出届」を提出し、日本年金機構で「年金の支払いを受ける者に関する事項」の手続きを行う。
海外転居届とは1年以上海外に滞在する場合には海外転出届けを出す必要がある。
②銀行口座: 年金を受け取る金融機関は、日本の金融機関でも海外の金融機関でもどちらでも可能だ。
タイの銀行口座に送金されるときは、年金支払日の為替レートで計算
※公的年金の支払日(偶数月の15日)から、タイの銀行に送金する日数がかかる。
③現況届: 1年に1回、誕生月に「現況届」がタイの転出先の住所に届きますので、現地の領事館で在留証明書を発行してもらって、一緒に社会保険業務センターに送付します。
この「現況届」を提出しないと年金はストップしてしまいますので、ご注意ください
公的年金の種類と手続き先
国民年金 自営業者等が加入 市区町村窓口
厚生年金 会社員が加入 年金事務所
共済年金 公務員が加入 共済組合窓口
※ 手続き内容によっては、窓口が異なる場合もあるので確認しよう。
年金の課税
日本とタイの間に租税条約は結ばれているが、年金に関する課税については条項がないので、タイと日本でダブル(二重に)源泉徴収される。
但し日本で源泉徴収された税金額がタイで控除することができるので完全にダブル課税ということではない。
日本の公的年金の課税 雑所得
日本年金機構→タイの銀行へ送金
日本年金機構→三菱東京UFJ(送金手数料発生)
年金額をドルに換算ののちドル建て送金
タイの銀行でバーツ換算する(手数料が発生)
→タイの銀行口座に着金
と 送金手数料が発生したりドル換算してバーツ換算となるので着金するときは年金額が目減りするディメリットはあります。
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