海外、タイに住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ20歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙人名簿への登録の申請は、在タイ日本国大使館と在チェンマイ領事窓口で受け付けています。
登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に3か月以上継続して住んでいる必要がありますが、登録の申請は、住所を定めていれば3か月経っていなくても行うことができます。
海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望される方は、市区町村役場に転出届を行ってください。
転出届を行わないと国内の選挙人名簿に登録されたままとなるため、在外選挙人名簿への登録は行えません。
旅券法第16条により、海外に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その地域を管轄する在外公館に「在留届」を提出する必要があります。
居住地を管轄する在タイ日本国大使館または在チェンマイ領事館の窓口へ行って在外選挙人名簿へ登録申請を行う。
その際に本人確認のためパスポートを持参すること。
在タイ日本国大使館または在チェンマイ領事館に提出した申請書は、日本の最終住所地の選挙管理委員会に送付され、そこから在外選挙人証が返送されてくるため1か月~2か月必要です。
前もって手続きをしましょう。
また在外選挙人証を取得すれば帰国するまで有効なので大切に保管する必要があります。
一時帰国などで、日本国内で転入届を提出し再び転出した場合には、転入日から4か月を経過したときに在外選挙人名簿から抹消されます。
抹消後は在外選挙人証は無効になり、在外投票はできません。
この場合には、改めて在外選挙人名簿への登録申請を行う必要があります。
また無効となった在外選挙人証は、交付を受けた市区町村の選挙管理委員会に返納してください。