タイへ数週間以上の滞在になると日本で予めしておいたほうがよいことがある。
①郵便物の管理 (郵便物の転送サービスを利用することを考えよう。日本国内のみになるが)
②公共料金の支払い等の確認
③新聞や定期購読の停止
④インターネット・ケーブルテレビ等の一時停止
⑤各支払いの管理
⑥留守宅の管理等
⑥自動車免許等の更新
外国に住所又は居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人は、住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられています。
在留届ダウンロード ← プリントアウトできます。
住所等が決まりましたら、必要事項を記入の上、タイの在外公館へ提出
提出方法
FAX
郵送
インターネット
在留届のメリット
①海外在留邦人が事件や事故、災害に遭ったのではないかと思われるとき、「在留届」があれば安否の確認、緊急連絡、救援活動、留守宅への連絡等が迅速に行えます。
②「海外で事故にあったのでは」といった留守宅からの安否問い合わせに対しても「在留届」があると早く確認できます。
在留届のお問合わせ、質問は
外務省
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
03-3580-3311(代表)
領事局政策課
1年以上海外に住む場合は海外転出届けを出すことができる。
海外転出届けを出すと、翌年度の住民税を払う必要がなくなる、 国民年金が任意になる、国民健康保険が入れなくなる、
年金を海外の口座に送金することができるなど。
転出届を出さないと、翌年度の住民税・国民年金・国民健康保険は義務となる。
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